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’05.12 1 あなたの相続人は誰?
’05.12 2 誰がいくら貰えるのか? あなたが貰える相続分は?
’06.01 3 財産がどのくらいあると相続税がかかるの
’06.02 4 借金も相続するの?
’06.03 5 財産がある人もない人も遺言を!
’06.04 6 遺留分ってなに?
’06.05 7 相続税関係の手続はいつまでに何をすればよいのか?
’06.06 8 遺産分割はどのようにしたらよいのか?
’06.07 9 養子縁組と相続税のお話
’06.08 10 先妻との間の子供・愛人との間の子供のお話
’06.09 11 相続時における預貯金の名義変更手続きのお話
’06.10 12 配偶者は大事にされています
’06.11 13 相続税と贈与税、どちらが有利?(その1)
’06.12 14 相続税と贈与税、どちらが有利?(その2)
’07.01 15 相続税と贈与税、どちらが有利?(その3)
’07.02 干支に思う
’07.03 16 土地活用と相続税対策
’07.04 17 不動産を共有名義にする場合の注意点
’07.05 18 相続人であっても相続できない人がいる?
’07.06 19 生命保険を利用した相続税対策(その1)
’07.07 20 生命保険を利用した相続税対策(その2)
’07.08 21 相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議
’07.09 22 相続放棄についての注意点
’07.10 23 名義預金等にご注意を!
’07.11 24 認知があった場合の相続権
’07.12 25 親族間で売買する場合には低額譲渡にご注意を!

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2006.07 養子縁組をして相続人を増やせば相続税が安くなる。こんな話を聞いたことがあるかもしれません。確かに安くなる場合もあります。
なお、この制限は相続税額を計算する上での制限であり、民法自体に養子の数を制限する規定はありませんので、上記以上の養子縁組をして財産を相続させること自体は可能です。孫を養子にして財産を相続させれば、相続自体が一世代飛ぶこととなり、節税メリットがあります。しかしメリットばかりではなく、孫を養子にした場合、孫の相続税負担額が2割増となる場合があったり、孫が相続人として財産を相続する権利が発生し、遺産分割協議の際トラブルが発生する可能性もあります。養子縁組をする場合、これらのトラブル回避するためにも遺言書が必要となるでしょう。 |
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2006.08 夫が亡くなった後、戸籍謄本をよくよく調べてみたら先妻との間に子供がいた。こういったことはあなたにも起こり得ることです。先妻との間の子供も後妻との間の子供も、正式な婚姻関係にある夫婦の間に生れた子供であり、法律的には「嫡出子」と言い、相続の権利は同等です。したがって、先妻との間の子供だから財産をもらう権利はないとは言えません。もちろん、先妻との間の子供が相続開始後に財産はいらないと相続を放棄することは可能です。しかし、相続開始前に先妻との間の子供に、相続を放棄する旨の念書を取ってあったとしても法律的に効力はありません。また、別れた先妻との間の婚姻関係はすでになくなっていますので、当然先妻に相続の権利は有りません。 |
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2006.09 相続が発生し、被相続人(亡くなった方)名義の預貯金がある場合、相続人への名義変更をしなければ預貯金を自由に下ろすことは出来なくなります。口座が閉鎖されると、被相続人が不動産賃貸業をしていた場合などは、借主さんから家賃の振込みをしてもらうことも出来なくなります。しかし、固定資産税等の支払は待ってくれません。今回はこの預貯金の名義変更手続きについてお話しようと思います。
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2006.10
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2006.11 相続税も贈与税も最高税率は50%です。しかし贈与税は、相続税に比べ基礎控除額が少なく、同じ課税価格であれば税率がかなり高くなっています。これは、生前贈与を利用した相続税逃れを防止するためと言われています。相続税の節税を考えた場合、相続税の税率よりも低い税率で相続財産を贈与できれば、相続税が節税できることになります。次の例をご覧下さい。 ![]() |
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2006.12 今回は贈与税の中の特例のうち、贈与税の配偶者控除のお話です。 |
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2007.1 通常の贈与(以下「暦年贈与」)は、贈与を受ける方一人当たり年間110万円まで贈与税はかかりません。これは前回まででお話しました。贈与にはこの暦年贈与の他、相続時精算課税の贈与(以下「特例贈与」)があります。今回はこの相続時精算課税のお話です。
○相続時精算課税のデメリットは? |
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年明けから、ひと月が経ちました。欧米では2007年ということで単に数字だけのものですが、日本ではその年ごとに姓もあり名もあります。おもしろいですね。
■丁亥 (ひのとい)の年はどんな年?■ |
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「土地活用の一環としてアパートを建築すると相続税対策になる」といったお話をよく耳にします。今回はこのアパート経営と相続税対策のお話しです。結論から申し上げますと、自己資金であれ借入金であれ、アパートを建てればその土地及び建物について、何もしなかったときに比べ評価額が下がり、相続税は安くなる可能性があります。
○デメリットはないのか?
○相続税の納税という観点から |
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○夫婦で家を買う場合の注意点 ○アパートを建てる場合の注意点
注意しなければならないのは、アパートなどの収益物権を共有にした場合、家賃収入は建物の所有者に帰属することになりますので、家賃収入は建物の持分の割合で按分する必要があるということです。例えば、2分の1の共有なのに全て子の収入とした場合、その収入の2分の1を父から子に贈与した事になるのです。 |
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相続は被相続人が死亡することにより開始します。相続人は自ら相続の放棄をしない限り、相続権を有することになります。しかし相続には、相続ができない場合も存在するのです。今回は相続人の欠格・排除のお話です。 ○相続人の欠格
○推定相続人の廃除
このような事実がある場合、被相続人が自ら生前に家庭裁判所にその者の廃除を請求する、または遺言書に廃除の意思表示をすることにより、廃除に関する調停・審判により相続権を剥奪することができるのです。ただし、被相続人の意思表示だけで排除ができるわけではありません。家庭裁判所へ排除の申請をし、認められてはじめて排除ができるのです。 |
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○納税資金対策としての生命保険
○納税資金対策で生命保険に加入する場合の注意点 |
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○生命保険を利用して相続税を節税し納税資金も確保する ○掛け金を贈与する場合の注意点
上記のようにしておくことで、贈与事実の心証が得られれば、税務署側もこれを認めることにしているようです。また、保険料は基本的に毎年一定額ですから、毎年一定額の保険料相当額の現金贈与を繰り返すことが、定期贈与と判定されないかとの議論もありますが、保険料相当額の贈与は、保険事故(前記の例では親の死亡)が発生すればその贈与は中止されるであろうから「単年贈与」の積み重ねと判断されるのが妥当であるとの見解が一般的です。 |
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2007.8 相続人の中に未成年者がいる場合には、通常、親権者である親が未成年者である子の代理人として遺産分割協議に参加することになっています。しかし、親権者が未成年者とともに共同相続人である場合には、親権者が未成年者の代理人として遺産分割協議に参加することはできません。 |
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○相続放棄とは?
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今回は、相続税の税務調査でもっとも指摘されやすい事項である、名義預金等についてお話したいと思います。
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○嫡出子と非嫡出子とは?
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2007.12 親族などの特殊関係人の間で不動産を売買する場合、親族なので当然時価よりも低い金額で売買したくなるのが人情です。しかしその売買金額によっては低額譲渡と認定され、贈与税等の思わぬ税金が課税される可能性があるため注意が必要です。 |